交通事故治療Q&A
交通事故治療について患者様からよくいただくご質問とその答えをまとめています。
交通事故に遭われてお困りのかたも、ぜひ、参考になさってみて下さい。
- 通院期間はどのくらいかかりますか?
- 事故での衝撃の大きさや、損傷状況、通院頻度により異なる為一概には言えません。
しかし当院に来院され自賠責保険で治療される患者様の多くは、約3ヵ月前後治療が終了しています。
むち打ち症は、初期治療が遅れると回復に時間がかかる傾向があるので、一日でも早い来院をお勧めします。 - 主婦でも慰謝料はもらえるのですか?
- 慰謝料は当然もらえますし、専業主婦であったとしても休業損害は出ます。
家事従事者は1日当たり5,700円を限度として支給されます。 - 接骨院の治療は、病院や整形外科と違うのですか?
- 交通事故に遭った場合、必ず精密検査が可能な病院で医師の診断(レントゲン・MRI)を受けて下さい。
これはケガの状況を確認するのと、万が一後遺障害が残った場合、この検査がその後の手続きにおいてとても重要になってくるからです。
しかしその後の病院での治療は、投薬や電気・牽引など、機械による物理療法が中心となり その時の症状に合わせた治療をしてくれるとこは未だ少ないようです。
これらの事から、月に1~2回は病院で診断をしてもらい、その際痛みがあるようなら痛み止めや湿布等を処方してもらうと良いでしょう。
それ以外は接骨院で丁寧な施術をしてもらうのがお勧めです。
当院では、手技療法がメインとなり最新物理療法やストレッチをはじめ様々な機能回復訓練を行います。 - 自賠責保険と健康保険での治療内容は違うのですか?
- 健康保険は相互扶助の考えを基に作られた保険制度で、施術内容や施術時間は限られています。
そのため、治療費はとても安く設定されています。
一方、自賠責保険は被害者救済が目的であり、施術内容や施術時間に制限はありません。
この為、健康保険で治療する場合と、自賠責保険で治療する場合とでは、施術時間、施術内容、使用する医療機器など含め、全てにおいて内容が異なります。
交通事故によるケガは通常のケガとは違い、小さな事故でも身体には相当な衝撃を受けている場合があります。
早期回復や後遺症とならない為にも、自賠責保険を使用し、最新医療機器を導入したより丁寧な施術を行うべきだと言えます。 - 事故後1週間治療を受けていなかったのですが、だんだん痛みが出てきました。
- 事故にあってから日数が経ってしまうと、その痛みは交通事故との因果関係が認められないと保険会社から言われ自賠責保険での治療ができなくなる場合があります。
物損事故で処理していても、早めに手続きをすれば人身事故に切り替えられます。
交通事故に遭ったら、特に症状が無い場合でも一度受診されることをお勧めします。 - 症状が軽くても自賠責保険で治療が受けられますか?
- 症状の軽い重いは関係なく、治療を受けられますのでご安心ください。
また、治療費は全て保険会社が負担します。
むちうちの場合、事故直後は「違和感程度にしか感じられない」こともあり、過去には2週間ほどしてからはっきり症状が出てきたケースがありました。
たとえ「違和感程度」だとしても、早めに受診されることをお勧めします。 - まだ治療継続中なのですが、保険会社から早く示談してほしいと催促されています。
- 痛みや違和感がある場合や、治療継続中は保険会社から示談を急がれても絶対にしてはいけません。
保険会社の都合であって、患者様のことは考えていません。
むちうちは、治癒したかに思えても天候やストレスで痛みが出てくることもあります。
完全に痛みや違和感が消え、治癒という診断を受けた段階で示談に応じればよいです。
一度示談が成立してしまうと、被害者が再度治療費の支払いを請求することはできませんのでご注意ください。 - 保険会社から、「接骨院で、自賠責保険は使えません」「指定された病院でのみ治療をしてください」「接骨院に通院する場合は医師の同意が必要」と言われました。
- 接骨院で自賠責保険は使用できますし、どの医療機関で治療を行うかは被害を受けた患者様の本人の自由です。
また、医師の同意も必要ありません。
医療機関の指定後、保険会社は速やかに通院手続きをする義務があります。
通院先や治療内容を保険会社や加害者から強制されたり、制約されることはありません。 - むち打ち症による痛み強く、毎日通院しています。症状が改善されるまで毎日通院したいんですが、問題はありませんか?
- 自賠責保険には通院日数の制限はありません。
痛みが強い時、調子が悪い時などは、症状か改善するまで毎日通院してください。 - 通院にかかった交通費は請求できるのでしょうか?
- 自賠算定基準では、通院区間内に地域のバスや鉄道等の公共交通機関があれば、その区間
での料金が請求出来ます。
公共交通機関の場合、公に金額が判っていますので特に領収書は必要ありませんが、発行できるようでしたらその際の領収書を保管しておきましょう。
自家用車のガソリン代は、1kmあたり通常15円×往復×日数で計算し、また高速道路料金や 駐車場代が認められる場合もあります。
一度、損保会社の担当者と相談することをお勧めします。 - 診断書などの証明書は発行してもらえますか?
- 施術証明書や通院証明書など発行しております。