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交通事故治療での通院について
今回は、交通事故で整骨院や接骨院に通院する場合の注意点を解説します。
1. 接骨院・整骨院と整形外科との違い
交通事故でむちうちなどの症状が残り、痛みやしびれが残ったケースでは、整形外科に通院を続けるよりも接骨院に通院したいと考えることがあるかと思います。
交通事故で受傷して、接骨院に通うことはもちろん可能です。
ただ、接骨院に通院する際には、知っておいた方がいいこともいくつかあります。
まず接骨院の施術者は「柔道整復師」という資格(国家資格)を持っており、医師のような「治療」行為はできません。
できるのは症状の緩和などを目的とした「治療緩和行為」のみです。
接骨院や整骨院は「病院」でもありません。
接骨院などを受診する場合には、まずはこの点を理解しておく必要があります。
接骨院や整骨院を医者と勘違いしている人がいますが、医者ではありません。
正確には「柔道整復師」といいます。
※接骨院・整骨院の資格について
接骨院の資格は『柔道整復師』という国家資格です。
厚生労働大臣認可の専門学校や大学で専門知識を身につけ、卒業時に財団法人 柔道整復研修試験財団が行う国家試験の受験資格が与えられます。
すなわち学校を卒業するだけではダメで、国家試験に合格しないと柔道整復師を名乗る事はできませんし、施術を行う事もできません。
柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの怪我について手術をしない非観血的療法によって治療をする専門家です。
柔道整復師も医師もどちらも国家資格ですが、全く異なります。
柔道整復師には健康保険を使用しての開業権が与えられております。
柔道整復師は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の治療のエキスパートです。
交通事故でむちうちなどの症状が残り、痛みやしびれが残ったケースでは、接骨院や整骨院に通院したいと考えることがあります。
多くの接骨院では、交通事故患者の診療をしています。
当院も多くの交通事故患者様を施術して参りました。
治療の流れや、各種手続きについて分からないことは当院にご相談下さい。