交通事故マメ知識
慰謝料とは
交通事故では慰謝料という言葉をよく耳にしますが、慰謝料とは「精神的苦痛」に対する賠償のことです。
精神的苦痛は目に見えない損害に対する賠償ですので、客観的に数字に表すことは難しいものです。
その為、いくつかの基準を設け賠償されるのが一般的です。
慰謝料には、「治療期間中の慰謝料」と、「後遺障害に対する慰謝料」があります。
任意一括請求とは
交通事故に遭われたほとんどの被害者が、この任意一括請求を行っています。
加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、「自賠責保険」と「任意保険」の賠償金を一括して被害者に支払う任意保険会社のサービスです。
被害者は特に手続きをする必要はなく楽なのですが、デメリットもあります。
治療費等が自賠責保険の120万円以内に収まるのならば問題はありませんが、治療が長引く場合や重い後遺障害の場合など、120万円の枠を超えそうになると、任意保険会社から治療の打ち切りを宣告されることがあります。
この他、自賠責保険から支払われた慰謝料は示談が成立しないと被害者へ支払われることはありません。
任意一括請求とは任意保険会社に主導権を握られている状態といっていいでしょう。
被害者請求とは
加害者側から「支払を全く受けられない」、あるいは「その一部の支払しか受けられない」場合(支払能力がなかったり、過失を認めない)場合、加害者の加入している自賠責保険会社に損害賠償額を直接請求することをいいます。
請求の為には、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要があります。
加害者請求とは
加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、領収書やその他必要書類を添えて自賠責保険会社に保険金を請求する方法です。
原則として、当事者間で示談が成立していることが必要になります。
人身障害特約とは
補償の対象となる人が「事故を起こしてしまった時」、「他の自動車に搭乗している時」、「歩行中や自転車に乗っている時」などに、保険金が支払われます。
過失割合は関係なく、損害額の全額(契約金額の範囲内で)が補償され、示談交渉の終了を待たず支払われます。
弁護士費用特約とは
現在加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯していると、弁護士に相談する相談料・示談交渉や訴訟 の弁護士費用がご自身の任意保険会社から支払われます。
多くの場合、最大300万円まで支払われる契約となっており、ご自身で弁護士に依頼することができます。
万が一の為にも、弁護士費用特約をつけることをおすすめします。
症状固定とは
これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めず、治療後は少しよくなるけれど、少し経つとまた戻るという一進一退の状態をいいます。
いつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療を終了し、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象として問題を解決させるためのしくみでもあります。
事前認定とは
任意一括請求のもとで行われる任意保険会社(加害者が加入している)が行う後遺障害の申請方法です。
一定期間の治療後、症状固定となり後遺障害が残存した場合は、任意保険会社が損害保険料率算出機構へ 後遺障害等級が何等級に該当するか事前に判断を求めます。
これらの作業は任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者側で書類を集めたり送ったりする手間が大幅に省け手間がかかりません。
しかし、どのような書類が調査事務所に渡っているか把握できないため、等級認定に必要な検査が受けられなかったり、医師の必要な所見が記載されていなくて把握することができません。
その為、後遺障害が非該当となる場合や、実際よりも低い等級認定になることがあります。
遺失利益とは
本来得られるべきはずであったにも拘らず、交通事故などで死亡または後遺障害を負った為、得られなかったお金(利益)のことです。
「生存していれば将来得られる可能性のあった収入額」もしくは「後遺障害により将来得られるはずだった 収入減の額」などです。