加害者の方へ
交通事故の場合、自分がいつ加害者になるかもしれません
被害者より、加害者側が大きな傷害を被るケースもよくあります。
加害者となってしまった場合、罪の意識や治療費が高額になるという思い込みで、ご自身の怪我の治療を我慢されてしまっている方も多いのが実情です。
交通事故の衝撃は通常のケガとは比較になりません。
実際に後日症状が悪化し、後遺症として痛みが残ってしまった方もいらっしゃるのです。
加害者だからと言って、治療ができないなんてことはなく加害者もしっかり治療を受ける権利があります。
早めに病院や接骨院での診断と治療をおすすめします。
必ず、検査・治療などを受けるようにしましょう。
加害者の場合、治療費はどれくらいかかるの?
ご自身が加入されている任意保険を利用することにより、加害者様も負担金が0円になる場合がほとんどです。
ご自身が加入している任意保険の「人身傷害補償特約」もしくは「搭乗者傷害補償特約」を一度ご確認ください。
これらの特約は任意保険の中で、加害者や自損事故の方に関係してくる補償です。
また、加入していない場合でも健康保険で治療費を補うことができます。
※人身傷害補償保険とは、被保険者が契約中の自動車(または他の自動車)に乗車中(歩行中)で、事故を起こし、死亡・傷害・後遺障害などの被害を被った場合に、加入中の任意保険によって支払われます。
※搭乗者傷害補償とは、被保険者が契約中の自動車事故でケガをした場合に、ケガの部位と症状によりあらかじめ定められた金額が支払われる保険です。
みつけファミリー接骨院では、交通事故治療の【無料相談・無料体験】随時受付しています。
「交通事故の件で相談をしたいんですけど…」とご連絡頂ければ、親切丁寧に対応致します。
お気軽にご相談ください。