交通事故治療について|磐田市・浜松市・袋井市の交通事故治療はみつけファミリー接骨院までご相談ください!

  • 磐田市見付3776-2 予約優先制 電話番号 0538-37-2924
  • AM 8:00~12:00 PM 15:00~19:30
    土曜日は8:00~13:00
  • 休診日 日曜・祝日・水曜日と土曜日午後

ブログ

交通事故めまいについて

  • 2018年06月19日

交通事故後、頭痛・めまい・吐き気という症状がでると「脳の異常?」「内臓の問題?」と考えてしまいます。

レントゲンを撮って脳や内臓に異常があれば、その治療が必要ですが、頭痛・めまい・吐き気があっても

「レントゲンでは何も異常がありません」と言われることが多く、湿布・投薬・牽引で済まされることがほとんどです。

 

それは、症状の原因が、首や肩の筋肉の硬さにあるため、病院や整形外科では専門的な手技治療ができないためです。

車同士の交通事故では、大きな衝撃が加わると、頭が強制的に前に振られてしまいます。

この時に首の筋肉が伸張されますが、同時に頭がこれ以上前にいかないように首の筋肉が頭部を引き戻そうとします。

この一連の流れが首や肩周辺の筋肉にとって大きな負担となり、筋肉を硬くしてしまいます。そしてこれこそが、頭痛・めまい・吐き気といった症状の原因になります。

この様な症状が少しでもみえる場合一度お気軽にご相談下さい。。


むちうちについて

  • 2018年06月12日

むちうちは、交通事故の大きな衝撃によって、首が鞭のようにしなります。それにより、首周辺の筋肉や靱帯が損傷して痛みが生じるのです。

むちうちの症状には、首の痛み、しびれ、めまい、吐き気、頭痛など様々なものがあります。また、むちうちの症状は、以下の5つの種類に分類することができます。

交通事故の怪我は事故直後にあらわれないことも

交通事故直後は脳が興奮状態に陥るため、怪我の痛みを感じないことがあります。交通事故後すぐに怪我の症状があらわれないとしても、実は体に大きな損傷を負っていた、ということはよくあるケースです。

交通事故から時間が経過してから症状があらわれ、病院へ行ったとしても、怪我と事故との因果関係を認めてもらえない可能性があります。「交通事故による怪我である」ということを証明できない場合、加害者側の保険会社に対して保険金を請求できなくなってしまう場合もあります。

被害者に不利益が生じないようにするためにも、交通事故にあったら病院を受診するようにしましょう。


交通事故について

  • 2018年05月28日

みつけファミリー接骨院では症状によって決まった治療を行うわけではありません。なぜなら「肩が痛い」「腰が痛い」といった症状でも、一人ひとり原因や症状が違うからです。治療・手技・マッサージ等を用いて、患者さま一人一人、その日の症状・状態に合わせ最善の施術、オーダーメイド施術していきます。また、「接骨院は痛くされる」というイメージをもっておられる方もいらっしゃいますが、私たちが行う治療は基本的に痛みを伴う治療はほとんどありません。妊婦さん向けの特に負担の少ない施術もあるので、交通事故に遭われた方はお気軽にご相談ください。

むちうちの状態にも個人差があり、事故状況や被害者の体質・年齢などによって違いますが、一般的に下記の様なものです。

  • 首・肩・頭部の痛み
  • 首のこわばり
  • 吐き気・嘔吐
  • 肩・腕・手などへの違和感
  • 首の可動制限

交通事故 様々な痛みについて

  • 2018年05月23日

むちうち症のむ症状は多様で、主な症状としては首の痛み、肩の痛み、手の痺れ、吐き気などがありますが、その他にも意識障害、めまい、耳鳴り、腰痛、眼精疲労、意欲低下などあります。

当院で交通事故後の身体全体を診るのはこのためです

数日~数週間経って痛みが出てくると、交通事故とは無関係のように感じてしまってもおかしくないので、要注意ですね。

 

少しでも違和感があれば、一度当院でご相談下さい。。。


交通事故 後遺症について②

  • 2018年05月11日

関節の機能障害

後遺障害の種類で代表的なものとしては、関節の機能障害が挙げられます。

手足には多くの関節があります。

交通事故によって、関節が動きにくくなった、あるいは完全に動かなくなってしまったなど、関節の可動域がどのくらい制限されたかによって等級が決まります。

関節の可動域制限は大きく3つに分けられます。

1.「関節の用を廃したもの」

これは、関節強直した状態のことをいい、強直とは、関節が完全に動かない、あるいはこれに近い状態のことです。

「これに近い状態」とは、関節の可動域が健側の10%以下になったもののことをいいます。

2.「関節の機能に著しい障害を残すもの」

関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。

3.「関節の機能に障害を残すもの」

関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

 

まずはお気軽にご相談ください。。。

 



Pagetop