自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者の保護救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者1人あたりの保険金の支払い限度額は、傷害は120万円、重度の後遺障害は4千万円、被害者の死亡が3千万円となります。
損害保険会社が取り扱う「自賠責保険」のほかに、全労済やJA共済などの共済組合が取り扱う「自賠責共済」がありますが、基本的に内容は同じです。
自賠責保険の特徴
自動車運転中に他人をケガさせたり、死亡させた場合に補償される保険で、物損事故は対象外となります。
加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接保険金を請求することができます。
被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できます。
被害者1名ごとに支払限度額が決められています。
1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額が変わることはありません。
自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。
※自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。
交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合のみに減額されます。
交通事故の補償内容
自賠責保険金が適用されないケース
100%被害者の過失で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の 支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
- 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
- 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
- 脇見運転や居眠り運転による、信号停止車両等への追突事故